厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費(Ⅰ)の算定状況を公表いたします。 令和5年度算定状況 病 名 人 数 日 数 投薬等回数 投 薬 注 射 検 査 処 置 肺炎 2 7 6 1 2 0 尿路感染症 18 74 70 4 20 0 蜂窩織炎 7 36 35 5 10 3 算定条件 所定疾患施設療養費(Ⅰ)は、肺炎等により治療を要する状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。 所定疾患施設療養費(Ⅰ)と緊急時施設療養費は、同時に算定することはできないこと。 所定疾患施設療養費(Ⅰ)の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。 イ 肺炎 ロ 尿路感染症 ハ 帯状疱疹 (抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る。) 算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。 また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。 請求に際して、給付費請求明細書の摘要欄に、診断、行った検査、治療内容等を記入すること。 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。 令和1年度算定状況 病名 人数 日数 投薬等回数 投薬 注射 検査 処置 肺炎 12 62 29 40 12 23 尿路感染症 15 72 69 4 14 0 帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 令和2年度算定状況 病 名 人 数 日 数 投薬等回数 投 薬 注 射 検 査 処 置 肺炎 2 14 13 0 2 0 尿路感染症 5 24 10 14 5 12 帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 令和3年度算定状況 病 名 人 数 日 数 投薬等回数 投 薬 注 射 検 査 処 置 肺炎 3 19 19 0 1 4 尿路感染症 18 110 108 7 17 1 帯状疱疹 15 110 110 8 5 26 令和4年度算定状況 病 名 人 数 日 数 投薬等回数 投 薬 注 射 検 査 処 置 肺炎 6 23 13 14 6 0 尿路感染症 24 98 79 22 19 0 蜂窩織炎 5 20 15 5 2 0