厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定状況を公表いたします。

令和4年度算定状況

病 名 人 数 日 数 投薬等回数
投 薬 注 射 検 査 処 置
肺炎 6 23 13 14 6 0
尿路感染症 24 98 79 22 19 0
蜂窩織炎 5 20 15 5 2 0

算定条件

  1. 所定疾患施設療養費(Ⅱ)は、肺炎等により治療を要する状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
  2. 所定疾患施設療養費(Ⅱ)と緊急時施設療養費は、同時に算定することはできないこと。
  3. 所定疾患施設療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
    イ 肺炎
    ロ 尿路感染症
    ハ 帯状疱疹 (抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る。)
  4. 算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。
    また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。
  5. 請求に際して、給付費請求明細書の摘要欄に、診断、行った検査、治療内容等を記入すること。
  6. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
  7. 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。

平成30年度算定状況

病名 人数 日数 投薬等回数
投薬 注射 検査 処置
肺炎 10 47 7 43 10 28
尿路感染症 3 20 6 9 4 1
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0

令和1年度算定状況

病名 人数 日数 投薬等回数
投薬 注射 検査 処置
肺炎 12 62 29 40 12 23
尿路感染症 15 72 69 4 14 0
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0

令和2年度算定状況

病 名 人 数 日 数 投薬等回数
投 薬 注 射 検 査 処 置
肺炎 2 14 13 0 2 0
尿路感染症 5 24 10 14 5 12
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0

令和3年度算定状況

病 名 人 数 日 数 投薬等回数
投 薬 注 射 検 査 処 置
肺炎 3 19 19 0 1 4
尿路感染症 18 110 108 7 17 1
帯状疱疹 15 110 110 8 5 26
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